令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。このリーフレットは、改正法の施行について、事業者の皆様を始め、広く国民に周知を図るため、作成されたものです。

要約

「合理的配慮の提供が義務化」についての要約は、障害(難病)のある人々が社会のさまざまな側面、特に職場や公共の場で平等にアクセスし、参加することを保証するための措置として、合理的配慮の提供を法的に義務付けることに焦点を当てています。
合理的配慮とは、障害(難病:P2下側解説)を持つ個人のニーズに合わせて、環境やプロセスを調整することを指し、これには物理的なアクセスの改善、特別な技術の提供、柔軟な労働時間の設定などが含まれます。
この義務化により、企業や組織は障害を理由にした差別を避け、すべての個人が公平に扱われるようにする必要があります。また、これは障害者の権利を守る国際的な枠組みと整合性を持たせることを目的としています。

冊子

Follow me!